■経緯(2024年3月~4月初頭)
告発文書の提出と県側の調査 Wikipedia

■文書問題における知事と第三者委員会の評価比較
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(注)
第三者委員会が調査後に真実相当性としたものは「項目4(コーヒーメーカーの返却忘れ),6(プロ野球の優勝パレードの寄付集めと金融機関向け補助金の増額疑惑),7(パワハラ)」です。
〇それぞれの見解について
斎藤知事は「元県民局長の告発は通報時点で法的要件を欠いており、保護の対象外である」との見解を示し、公益通報者保護法の規定を厳格に適用した解釈と言える。
たいして、第三者者委員会は真実相当性の拡大解釈による独自見解であることは否定できない。
〇パワハラ
パワハラは本来「犯罪行為」がない限り、公益通報の対象外であるが、第三者委員会は文書に「訴えがあれば暴行罪、傷害罪になるうる」の文言があり、公益通報の対象とした。
〇現在の状況
斎藤知事は2024年3月の対応は適法、適切であったとして、第三者委員会の見解を受け入れていません。
法的に公益通報者保護法違反とするには、元県民局長の遺族が提訴して、裁判所での違法判決が必要です。
第三者委員会の報告YouTube
兵庫県・第三者委が報告書、斎藤知事の告発対応「違法」
2024年8月7日に行われた、兵庫県の斎藤元彦知事(当時)による記者会見(YouTube要約)
■X上で論点になりやすいこと
Q.法的にはどうなの?
A.
- 法第2条で定められている「公益通報先からの通報」ではなく、「一般人から知事に届けられ」、明らかに市中に流出してました。
- 通報時の文書が「無記名、噂話を集め具体的な根拠がなく、実名で誹謗中傷が書かれて」いたため、法第3条の要件を満たしていません。
上記の理由から法的な解釈では、外部公益通報して保護されることはないでしょう。詳細の説明はこちらに
公益通報者保護法
Q.有識者の同様な見解はあるのか?
A.
残念ながら法的観点で述べている弁護士等の有識者はほとんどいない。あえていうなら次の通り。
- 兵庫県警が公益通報として受理しないと発表
県民局長の告発文書、県警「公益通報として受理せず」 内容や匿名を総合的に考慮 - 元県民局長が公益通報先として文書を送ったマスコミ4社がともに「公益通報」として取扱いをしていない
- 徳永弁護士は適格には答えているが、立花とつきあいがあり、反斎藤知事派や左翼からは嘲笑の的になっている。
弁護士 徳永信一のX - なんと、第三者委員会が元県民局長の初期対応のまずさを認めています。
第三者委員会の元県民局長が配布した文書に対する評価
【意訳】
保護法2条3項では『通報内容が違法である証明』が必要とされているが、『社会通念』に照らせば、証拠がないことのみをもって『公益通報ではない』とするのは現実的ではない。一部の主張に真実相当性があればよいとするのが正しい解釈である。
Q.斎藤知事の初期対応(探索や判断者の利益相反等)は違法でしょう?
A.
公益通報の条件を満たしていない行いに対して、探索や判断者の利益相反を禁止する法律はなく、違法ではありません。
【参考】
TBS News DIGの記事より
“ガイドライン違反”だが”法律違反”ではない…?斎藤知事『文書問題』これまでの経緯 専門家も意見が分かれる『公益通報』への解釈 ルールの改定が今必要?
→指針は、あくまでも「公益通報」として保護されたものを対象としてます。
Q.高市総理や消費者庁が「斎藤知事は公益通報違反だ」と国会で答弁してるでしょう。
A.
いいえ、国会でそのような答弁はしてません。逆に「兵庫県の個別事案に関するコメントはしない」という旨の答弁があり、法の一般論の答弁に終始しています。
Q.2024年3月の文書は知事は公益通報として保護しなかったが、4月の文書は、公益通報として保護されてます。なぜ?
A.3月の文書は外部へ送付されたため「外部公益通報」に該当し、保護には通報時に真実相当性などの厳格な要件が必要となります。知事側はこの要件を満たさないと判断し、保護の対象外としました。
一方、4月の文書は県の窓口に提出された「内部公益通報」です。内部通報は外部通報に比べて要件が緩く、原則としてすべてが受理・保護の対象となり、4月の元県民局長の文書も保護された。




