- 2024年3月12日
元西播磨県民局長が、知事や幹部を告発する7項目の文書を匿名で作成。警察、マスコミ、県会議員、国会議員計10箇所に送付した。 - 3月20日〜21日
知事が一般人からの情報提供で文書を入手。内容に事実無根の疑いがあるため、人事当局(副知事・総務部長ら)に対し、情報の信憑性と漏洩ルートの徹底調査を指示した。 - 3月25日
人事課が元県民局長の公用PCを回収し事情聴取を実施。PC内からは告発文のほか、「クーデター」等の隠語、業務外の私的文書、職務上持ち出し禁止の職員顔写真データ、過去の部下への人格否定文書等が発見された。 - 3月27日
県は、退職予定だった元県民局長を総務部付とし、退職を保留。知事は会見で「事実無根の内容が含まれ、名誉毀損の疑いがある。業務時間中に嘘八百を流す行為は公務員失格」と厳しく批判した。 - 4月4日
元西播磨県民局長が「調査方法があまりに非常識・不適切で、真相究明を期待することは到底できない」として、県庁内の公益通報窓口へ改めて実名で告発文書を提出した。
■第三者委員会の評価と法的な面での反論
1. 第三者委員会による「公益通報」認定の根拠
第三者委員会は、2024年3月12日の文書配布について、以下の論理で「公益通報」であると認定した。
元県民局長の告発「公益通報の要件を満たす」と判断 第三者委員会が報告書を提出
- 結果論による真実相当性:後日の調査により、コーヒーメーカーの受領やパレード寄付金に関連した特定企業への利益供与の2項目の事実が確認され、これら一連の内容が含まれていた以上、3月時点においても「真実であると信じるに足りる相当な理由(真実相当性)」があったとみなすべきであるとした。
- 保護理念の優先: 報告書131ページで「問題となる犯罪行為等の構成要件のすべてを伝えていなければ公益通報に該当しないというのは社会通念上相当ではない。構成要件の一部を主張していればよいと解するのが相当である。」とした。
すなわち、一般の通報者に法的な完璧さを求めるのは社会通念上ありえないとし、内容に一定の真実相当性(信じるに足りる理由)が認められるのであれば、形式的な不備や細部の欠落があっても公益通報としての保護対象になり得るとし、書面の不備や通報方法の不備は問わないとした。
2. 公益通報者保護法(第三条)との決定的な乖離
法律の条文と照らし合わせると、第三者委員会の判断は「法を無視した解釈」と言わざるを得ません。
(1)法が定めるプロセスを無視
公益通報者保護法 には、保護されるべき通報の要件が明記されています。
- 氏名・住所の記載(イ): 3月時点の文書は「匿名」であり、要件を充足できてない。
- 思料する理由(ハ・ニ): なぜそれが法令違反なのかという具体的根拠が必要。第三者委員会が言う「構成要件の一部で良い」という解釈は、法第3条の文言を実質的に無効化するものである。
- 外部通報先の限定:法第3条に厳格に定められている「被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」すなわち報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合 など。しかし、県民局長が作成した文書は、この要件外の一般人から知事に届けられた。
外部通報先
(2)消費者庁の見解との矛盾
一方、制度の設計者である消費者庁は、通報を受ける側の「認識」を重視する。
消費者庁の見解: 「公益通報だとして聞いたのであれば扱わなければならないが、公益通報であることを聞かなかったのであれば、当該内容が公益通報だと知らないことになるので、配慮はできない」
https://x.com/i/status/1869260830950465707
つまり、指定公益通報先からの通報でかつ様式(氏名・住所の記載、思料する理由)を整えて意思表示をしない限り、受け取った側には「公益通報として扱う義務」は発生しません。
3. 結論:第三者委員会の判定がいかに非現実的か
第三者委員会は公益通報者保護法の「告発の定義(要件)」をほぼ無視し、後出しの「一部の真実相当性」だけで知事を断罪しました。これは、プロセスを重視する法治主義の根幹を揺るがす極めて危険な拡大解釈である。
法は「要件(プロセス)」を重んじるからこそ機能する。結果が正しければ要件を無視して良いという第三者委員会のロジックは、もはや「法」ではなく「世論に迎合した最初から結果ありきの裁き」に過ぎない。
■補則:各種反論に対する回答例
- 告発文書には、知事や副知事ついても書かれていたのに公益通報摘要可否の判定に第三者の見解を入れなかった。これは、公益通報違反にあたるのではないか?
【回答】
法律には公益通報に相当するかどうかを第三者を入れて判断せよとは書かれてない。県職員の判断をもとに知事が最終決断したに過ぎず、違法性はない。 - 告発者捜しは違法だ
【回答】
当該文書は公益通報の要件を満たしてない上に実名や企業名に対する誹謗中傷が含まれており、そのまま放置すれば多方面に著しい不利益を及ぼすことが予見されたため、看過できないと判断。調査の結果、県民局長による作成の疑いが浮上したため、機密情報漏洩の疑いに基づき面談を実施したものであり、一連の対応に違法性はない。 - パソコンを押収したのは違法だ
【回答】
県民局長が機密情報漏洩を認めたため公用パソコンを押収し、調査した。あくまで、機密情報漏洩の確認調査なので違法性はない。 - 兵庫県が依頼した「第三者委員会」の指摘(知事側の対応は公益通報違反で不当)をなぜ受け入れない?
【回答】
兵庫県が依頼したのは確かだが、その結果を受けるかどうかは法令に従って判断する。
県は、一連の対応は適切であると評価し、第三者委員会の指摘を受け入れてません。
注)
1.この文書はGeminiの協力の元で作成した。
2.パワハラに関する事象は、公益通報外のため今回の内容には含まれていない。



