被疑者と参考人としての任意の調べの違い
被疑者と参考人として警察から呼ばれた場合、どちらも「任意の調べ」と呼ばれることが多いですが、両者には大きな違いがあります。
被疑者としての任意の調べ
- 意味: 犯罪を犯した疑いがかけられているため、警察から事情聴取を受けること。
- 特徴:
- 黙秘権の告知を受ける: 罪を認める義務はなく、何も話す必要はありません。
- 逮捕される可能性がある: 捜査が進み、証拠が固まれば逮捕されるリスクがあります。
- 弁護士を呼ぶ権利がある: 弁護士に相談しながら調べを受けることができます。
参考人としての任意の調べ
- 意味: 事件について何か知っている可能性があるため、警察から情報提供を求められること。
- 特徴:
- 黙秘権の告知はない: 質問に対して答える義務はありませんが、黙秘権は保障されていません。
- 逮捕される可能性は低い: 一般的には逮捕される可能性は低く、あくまで情報提供が求められます。
- 弁護士を呼ぶ権利は原則としてない: 参考人に対しては弁護士を呼ぶ権利は保障されていません。
両者の違いをまとめた表
区分 | 被疑者 | 参考人 |
---|---|---|
意味 | 犯罪の疑い | 事件に関する情報提供 |
黙秘権 | 告知される | 告知されない |
逮捕の可能性 | 高い | 低い |
弁護士 | 呼ぶ権利がある | 呼ぶ権利は原則としてない |
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