永住と帰化

参考サイト 永住と帰化は、日本に長く住むための資格ですが、国籍の扱いに大きな違いがあります。

永住者は外国籍を維持したまま、日本に永住する権利を得ます。そのため、日本の参政権(選挙権・被選挙権)はありません。出入国には母国のパスポートを使用し、日本を出国する際には再入国許可の手続きが必要です。また、永住者は在留カードの更新手続き(原則7年ごと)が必要となります。
永住と帰化の比較表 一方、帰化は日本国籍を取得することであり、日本では二重国籍が認められていないため、外国籍を放棄する必要があります。帰化により日本人として参政権を得て、日本のパスポートで出入国を行います。永住者のように在留カードの更新や再入国許可は不要ですが、母国に入国する際にビザ(査証)が必要になるケースもあります。

項目永住(永住者)帰化
国籍外国籍のまま日本国籍に変更
法的地位「永住者」という在留資格を持つ外国人日本国民(日本人)
在留カード7年ごとの更新が必要不要(戸籍が作成される)
出入国再入国許可が必要(みなし再入国許可含む)自由(日本人と同じ)
参政権なし(選挙権、被選挙権)あり(日本人と同じ)
公務員一部の地方公務員など制限がある制限なし(国家公務員なども可能)
パスポート母国のパスポートを使用日本のパスポートを取得
在留資格の取消し法律違反などにより取り消されるリスクがあるなし(日本人なので)
審査機関出入国在留管理庁(入管)法務局
二重国籍維持できる(母国の制度による)原則認められない(母国籍を離脱)

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