先進各国外国人土地購入の状況 該当ページをGeminiでまとめ

◼️アメリカ
現在、アメリカでは多くの外国人が不動産を所有できますが、近年、国家安全保障上の懸念から規制強化の動きが見られます。
軍事基地・施設の周辺エリアについての土地売買・利用を、自国民・外国人問わず厳しく制限しています。さらに2022年には「外国投資リスク審査現代法」の審査対象に不動産投資が追加されました。外国投資リスク審査現代法では、軍事施設やハブ空港などの周辺エリアへ投資したい外国人に対し、個人情報や外国政府の関与などを記載した書類を事前に提出させます。そして「対米外国投資委員会」がその投資のリスクを評価し、問題がある場合には大統領の指示で取引を停止させるというものです。本法により、アメリカの土地売買にさらに強固な制限がかかったといえるでしょう。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo..

◼️イギリス
外国人による土地所有に法的な制限はありませんが、2022年に導入された新法により、海外の法人がイギリス国内の不動産を所有する際には、所有者情報の登録が義務付けられています。
https://www.gov.uk/guidance/register-an-overseas-entity

◼️フランス
外国人はフランスで制限なく不動産を購入できます。不動産購入に特別な許可や国籍要件はありません。出身国を問わず、フランスにおける不動産所有の法的権利は誰にでも同じです。
ただし、居住ステータスと滞在期間は状況によって異なります。不動産を所有しているからといって、必ずしもフランスに常住できるわけではありません。90日以上滞在する場合は、長期滞在ビザまたは居住許可を申請する必要があるかもしれません。
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◼️ドイツ
制限はなく、日本人を含む外国人も戸建て・マンション・土地などを自由に購入・所有できます。ただし、不動産購入だけで居住ビザや永住権が得られるわけではなく、移住には別途ビザ申請が必要です。
日本では土地と建物を分けて考えますが、ドイツでは建物は土地の附属物として扱われます。登記も土地と一体で行われ、建物単体での登記はありません。そのため取引では土地と建物を一体で扱うのが基本です。
https://wise.com/jp/blog/buying-property-in-germany

◼️オーストラリア
外国人が居住用不動産(土地やコンドミニアム含む)を購入する場合原則として新築物件は可能ですが、中古物件は購入できません。
新築においても外国人投資家および居住者などの外資による土地所有に関しては、ほとんどの場合、権利を取得する前に外国投資審査委員会(FIRB)の認可が必要となっている。
https://bambooroutes.com/blogs/news/australia-real-estate-foreigner

◼️韓国
不動産の取得申告や資金送金、登記手続きなどが必要となります。
特に1998年の法改正により、以前は許可制だった土地取得が**原則「事前申告制」**へと緩和されており、外国人であっても韓国人とほぼ同等の条件で不動産を取得することが可能になりました。
ただし、軍事施設周辺・文化財保護区域など一部制限区域では、取得に制限または申請が必要なケースもあるため注意が必要です。
https://ja.sekaiproperty.com/article/2804/buy-korea-property
外国人による投機的な住宅購入を抑制するため、ソウル全域を含む首都圏の大部分を「外国人土地取引許可区域」に指定しました。これにより、外国人がこの区域内で住宅(マンション、一戸建てなど)を購入するには、事前に地方自治体の許可が必要です。許可を得た場合、購入者は以下の居住義務を負います。

  1. 入居義務: 許可日から4ヵ月以内に当該住宅に入居すること。
  2. 実居住義務: 住宅取得後2年間、実際に居住すること。

これに違反した場合、取得価額の10%前後履行強制金が毎年課される可能性があります。この措置により、**投資目的や賃貸目的(伝貰を含むギャップ投資)**での購入が事実上不可能となり、外国人による投機行為の抑制と住宅価格の安定化を図る狙いがあります。オフィステルなど非住宅に分類される物件は対象外です。
https://news.yahoo.co.jp/articles..

◼️日本
外国人が土地を購入する場合、いくつかの**「届出」「登記」**の手続きが必要です。

原則として、外国人でも日本人とほぼ同等の条件で土地を含む不動産を購入し、所有することができます。

主な手続きは以下の通りです。

  1. 所有権移転登記(登録)
    • 不動産を取得した際、所有権を確定し、第三者に対抗できるようにするために、法務局で所有権移転登記が必要です。これは国籍に関わらず義務付けられています。
    • 登記の際に、日本に住民票があるか、海外在住かによって、住民票印鑑証明書に代わる書類(宣誓供述書、サイン証明書、パスポートの写しなど)の準備が必要です。
  2. 外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づく報告
    • 非居住者(日本に入国後6ヶ月未満など、特定の要件に該当しない海外在住の外国人)が日本の不動産を取得した場合、原則として取得から20日以内に財務大臣へ**「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」**を日本銀行経由で提出する義務があります。
    • ただし、居住用目的(本人や家族の居住用)など、特定のケースでは報告が不要となる場合があります。
      非居住者による本邦の不動産等取得に係る報告
  3. 重要土地等調査法に基づく事前届出(特定の場合)
    • 防衛施設原子力発電所など、国の安全保障上重要な施設の周辺地域(特別注視区域注視区域)にある土地・建物を取得する場合、一定面積以上であれば、売買契約を締結するに内閣府への事前届出が必要となる場合があります。

したがって、「登録」という言葉が何を指すかによりますが、**法的な所有者となるための「登記」**と、非居住者の場合に義務付けられる「外為法に基づく報告」、**安全保障上の特定地域での「事前届出」**が必要となります。


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