武力侵攻による領土拡大は、主に国連憲章の以下の条項によって否定されています。
- 第2条4項:
- 「すべての加盟国は、その国際関係において、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるも、武力による威嚇又は武力の行使を慎まなければならない。」
- この条項は、国家が他国の領土や政治的独立を侵害するために武力を行使することを明確に禁じています。
- 国連憲章の目的:
- 国連憲章の目的の一つは、国際の平和と安全を維持することであり、武力による領土拡大はこれに反します。
これらの条項は、国家間の紛争を平和的に解決することを原則とし、武力による現状変更を認めない国際法の基本的な原則を定めています。力行使は原則として禁止されています。
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