この文書は、2016年4月1日に麻生太郎当時内閣総理大臣臨時代理が署名した、鈴木貴子議員からの核兵器の使用に関する内閣法制局長官の発言についての質問主意書に対する衆議院からの答弁書です。
文書では、日本の核兵器に関する法的および政策的立場が述べられています。日本は「非核三原則」(核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず)を堅持しており、原子力基本法により原子力の利用は平和目的に限定され、核兵器不拡散条約に基づく非核兵器国としての義務も果たしていると再確認されています。
純粋な法解釈として、憲法第9条は自衛のための必要最小限度であれば核兵器の保有を明示的に禁止していないとしながらも、政府はそれを超える核兵器は憲法に違反するという見解を維持しています。憲法は核兵器の保有や使用を義務付けているわけではなく、日本は核兵器を保有しないという政策的選択をしており、この点において憲法と核兵器不拡散条約との間に効力の優劣に関する矛盾はないと説明しています。
ソースhttps://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b190204.htm
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