日本において安楽死

日本において安楽死は法的には認められていません。医師が患者の意思を受けて薬物などで死に至らしめる行為は、刑法第202条の嘱託殺人罪に問われます。

一方、苦痛の伴う治療を行っている患者が延命治療を中止して死期が早まる「消極的安楽死」は、本人の同意があれば認められています。

安楽死が認められている国や地域は年々増加しており、スイスやオランダ、ベルギー、カナダ、コロンビア、スペイン、ニュージーランドなどがあります。

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