参考サイト 永住と帰化は、日本に長く住むための資格ですが、国籍の扱いに大きな違いがあります。
永住者は外国籍を維持したまま、日本に永住する権利を得ます。そのため、日本の参政権(選挙権・被選挙権)はありません。出入国には母国のパスポートを使用し、日本を出国する際には再入国許可の手続きが必要です。また、永住者は在留カードの更新手続き(原則7年ごと)が必要となります。
永住と帰化の比較表
一方、帰化は日本国籍を取得することであり、日本では二重国籍が認められていないため、外国籍を放棄する必要があります。帰化により日本人として参政権を得て、日本のパスポートで出入国を行います。永住者のように在留カードの更新や再入国許可は不要ですが、母国に入国する際にビザ(査証)が必要になるケースもあります。
項目 | 永住(永住者) | 帰化 |
国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍に変更 |
法的地位 | 「永住者」という在留資格を持つ外国人 | 日本国民(日本人) |
在留カード | 7年ごとの更新が必要 | 不要(戸籍が作成される) |
出入国 | 再入国許可が必要(みなし再入国許可含む) | 自由(日本人と同じ) |
参政権 | なし(選挙権、被選挙権) | あり(日本人と同じ) |
公務員 | 一部の地方公務員など制限がある | 制限なし(国家公務員なども可能) |
パスポート | 母国のパスポートを使用 | 日本のパスポートを取得 |
在留資格の取消し | 法律違反などにより取り消されるリスクがある | なし(日本人なので) |
審査機関 | 出入国在留管理庁(入管) | 法務局 |
二重国籍 | 維持できる(母国の制度による) | 原則認められない(母国籍を離脱) |
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