緊急事態条項:災害と防衛、「想定外」に備える

「緊急事態条項」は、国家が法的に沈黙しないための仕組みです。ここでも「法律で対応できる」という解釈論がありますが、それでは足りない現実があります。
基本的なスタンスとしては緊急時に下記のような政令を発行し、迅速な対応を図ります。

1.【防衛】国会の機能を止めない
他国からの侵攻時に選挙が実施できなければ、議員の任期が切れ、国会の機能が十分に維持できなくなるおそれがあります。
特例で議員任期を延長し、戦時下でも民主的な統治を維持し続ける。これこそが、暴走を防ぐための真の備えです。
(参考)
読売新聞

2.【災害】私権制限の法的根拠
大規模災害時、人命救助のために個人の財産権を一時的に制限する必要が出てきます。これを「解釈」ではなく「憲法上の根拠」に基づく行動にすることで、現場の混乱を防ぎ、迅速な救助を可能にします。
(参考)
一日も早く、緊急事態に対応できる法改正を ―自治体努力では超えられない壁(「日本の息吹」令和5年7月号より)
(解説)
大規模災害では、人命救助や道路確保のため、私有地や建物の使用など、個人の財産権を制限する必要があります。現行法でも一定の対応は可能ですが、国会が機能しない事態や、既存法では想定しきれない緊急事態に迅速かつ一貫して対応するには、憲法上の根拠を整備することが重要です。緊急事態条項は、国民の生命・財産を守り、国家機能を維持するための制度として必要性が主張されています。
具体例には倒壊した建物や障害物を撤去して救助ルートを確保したり、救助活動や避難所設置のため私有地・建物を一時使用ができるようにします。
衆議院憲法審査会資料/災害対策基本法

武力攻撃・テロ・感染症などの各事態の緊急事態時の政令も検討されているようですが、具体的なものを出すことは現状みつかりません。

衆議院

憲法改正まとめ

https://www.jimin.jp/kenpou/proposal

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