兵庫県第三者調査委員会の記者会見 公益通報(内部告発)への違反や対応について

動画(兵庫県第三者調査委員会の記者会見)において、公益通報(内部告発)への違反や対応に関する項目が説明されている主な箇所と内容は以下の通りです。

兵庫県の第三者調査委員会が会見 告発文書問題で報告書公表(2025年3月19日)

特に動画の中盤以降、委員長が「公益通報」としての法的評価や県の対応の問題点について詳細に述べています。

1. 「真実相当性」の有無([01:00:20] 付近)

委員会は、元局長の文書が「公益通報」として保護されるための要件(真実相当性)を満たしていたと判断しています。

  • 委員会の主張: 文書内の7項目(パワハラ、おねだり、選挙、パレード等)のうち、コーヒーメーカーの受領やパレードの寄付金問題など、一部に「真実であると信じるに足りる正当な理由」があった。

2. 「利害関係者」による調査の是非([01:01:45] 付近)

これが今回の報告書で最も厳しく指弾されている点です。

  • 委員会の主張: 公益通報者保護法および指針では、通報の対象となった本人(知事や側近)が調査に関与することを禁じている。本件では、知事らが自ら「嘘八百」と断定し、調査を主導したことは制度の根幹を揺るがす不当な行為である。

3. 「通報者探索(犯人捜し)」の違法性([01:03:50] 付近)

  • 委員会の主張: 指針では、やむを得ない場合を除き、通報者を特定しようとする行為を禁じている。今回のメールチェックや公用PCの押収は「違法な探索」であり、それによって得られた証拠に基づく処分(懲戒処分)も、一部(文書作成・配布に関する部分)は権利の濫用で無効である。

調査結果の要旨

この動画の結論として、第三者委員会は**「県側の対応は公益通報者保護制度の趣旨を著しく損なうものであった」**と総括しています。

※図解:公益通報者保護法に基づき、通報者がどのように守られるべきか、また「探索の禁止」や「不利益な取り扱いの禁止」が何を指すのかを理解するのに役立ちます。

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