外部公益通報について


【参照元】

公益通報者保護法

上記をGeminiにより要約

ご提示いただいた画像(公益通報者保護法 第1条〜第3条)に基づき、「公益通報」の定義、対象者、および解雇が無効となるための要件についてまとめました。
※印は管理人により追記


1. 定義(第2条)

「公益通報」とは、以下の条件をすべて満たすものを指します。

  • 目的: 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないこと。
  • 内容: 役務提供先(勤務先等)において「通報対象事実」が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報すること。
  • 通報先: 1. 当該役務提供先等(内部) 2. 当該通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する行政機関等(外部) 3. その者に対し通報することが、被害の発生・拡大を防止するために必要であると認められる者(外部)

2. 対象者(第2条・第3条)

保護(解雇の無効等)の対象となるのは、以下の「労働者」である公益通報者です。

  • 当該役務提供先(事業者)に従事する、又は従事していた以下の者。
    • 従業員
    • 派遣労働者(派遣先での従事者)
    • 役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人等)
    • その他、法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く)

3. 解雇が無効となるための要件(第3条)

通報先に応じて、それぞれ以下の要件(保護要件)を満たす必要があります。

① 役務提供先等(内部)への通報(第3条第1号)
※内部公益通報

  • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合

② 行政機関等(外部)への通報(第3条第2号)
※外部公益通報2号

以下のいずれかを満たすこと。

  • 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  • 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、一定の事項を記載した書面を提出する場合
    • (記載事項:氏名・住所、通報内容、思料する理由、措置がとられるべきと思料する理由)

③ 被害拡大防止のために必要と認められる者への通報(第3条第3号)
※外部公益通報3号

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ以下のいずれかに該当する場合。

  • 内部や行政機関等への通報をすれば、不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある。
  • 内部への通報をすれば、証拠が隠滅・偽造・変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある。
  • 内部への通報をすれば、役務提供先が通報者を特定させる情報を正当な理由なく漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある。
  • 役務提供先から、通報をしないことを正当な理由なく要求された場合。
  • 書面で内部通報をした日から20日を経過しても、調査を行う旨の通知がない、または正当な理由なく調査を行わない場合。
  • 個人の生命・身体への危害、または財産に対する損害(回復できないもの等)が発生、または発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある。

※被害拡大防止のために必要と認められる者とは
(例)報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合 など

消費者庁のページ

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