兵庫県文書問題簡易まとめ

■経緯(2024年3月~4月初頭) 
告発文書の提出と県側の調査 Wikipedia

■文書問題における知事と第三者委員会の評価比較

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(注)
第三者委員会が調査後に真実相当性としたものは「項目4(コーヒーメーカーの返却忘れ),6(プロ野球の優勝パレードの寄付集めと金融機関向け補助金の増額疑惑),7(パワハラ)」です。
〇それぞれの見解について
斎藤知事は「元県民局長の告発は通報時点で法的要件を欠いており、保護の対象外である」との見解を示し、公益通報者保護法の規定を厳格に適用した解釈と言える。
たいして、第三者者委員会は真実相当性の拡大解釈による独自見解であることは否定できない。
〇パワハラ
パワハラは本来「犯罪行為」がない限り、公益通報の対象外であるが、第三者委員会は文書に「訴えがあれば暴行罪、傷害罪になるうる」の文言があり、公益通報の対象とした。
〇現在の状況
斎藤知事は2024年3月の対応は適法、適切であったとして、第三者委員会の見解を受け入れていません。
法的に公益通報者保護法違反とするには、元県民局長の遺族が提訴して、裁判所での違法判決が必要です。

第三者委員会の報告YouTube
兵庫県・第三者委が報告書、斎藤知事の告発対応「違法」
2024年8月7日に行われた、兵庫県の斎藤元彦知事(当時)による記者会見(YouTube要約)

■X上で論点になりやすいこと

Q.法的にはどうなの?
A.法的な解釈では、外部公益通報して保護されることはないでしょう。

  • 法第2条で定められている「公益通報先からの通報」ではなく、「一般人から知事に届けられ」、明らかに市中に流出してました。
  • 通報時の文書が「無記名、噂話を集め客観的な証拠がなく、実名で誹謗中傷が書かれて」いたため、法第3条の要件を満たしていません。

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」 とは 「単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があること」 です。 外部公益通報3号として保護されるにはこの記載が必須です。
消費者庁のページより

条文はこちらに
公益通報者保護法

Q.有識者の同様な見解はあるのか?
A.次の通り。

  • 兵庫県警が匿名などを総合的に考慮して、公益通報として受理せずと発表。
    毎日新聞
  • 野村中央大学大学院教授
    読みにくいが項目ごとに真実相当性(証拠)がないことを説明してくれてます。
    百条委員会書面調査【野村修也弁護士】
  • 徳永弁護士
    弁護士 徳永信一のX
  • なんと、第三者委員会が元県民局長の初期対応のまずさを認めています。
    第三者委員会の元県民局長が配布した文書に対する評価
    【意訳】
    保護法2条3項では『通報内容が違法である証明』が必要とされているが、『社会通念』に照らせば、証拠がないことのみをもって『公益通報ではない』とするのは現実的ではない。一部の主張に真実相当性があればよいとするのが正しい解釈である。

Q.斎藤知事の初期対応(探索や判断者の利益相反等)は違法でしょう?
A.公益通報の要件を満たしていない行いに対して、探索や判断者の利益相反を禁止する法律はなく、違法ではありません。

Q.高市総理や消費者庁が「兵庫県の対応は公益通報違反だ」と国会で答弁してるでしょう。
A.いいえ、国会でそのような答弁はしてません。
立憲を中心とした野党の質問に対して「兵庫県の個別事案に関するコメントはしない」という旨の答弁をしています。

Q.2024年3月の文書は知事は公益通報として保護しなかったが、4月の文書は、公益通報として保護されてます。なぜ?
A.3月の文書は外部へ送付されたため「外部通報」に該当し、公益通報として保護されるには、通報時に真実相当性などの厳格な要件が必要となります。知事側はこの要件を満たさないと判断し、保護の対象外としました。

一方、4月の文書は県の窓口に提出された「内部公益通報」です。内部通報は外部通報に比べて要件が緩く、原則としてすべてが受理・保護の対象となり、4月の元県民局長の文書も保護されました。

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