1.法定指針には、公益通報に要件を満たしていない外部通報まで公益通報と同様の扱いを行うのか?
外部公益通報に関する指針は存在せず、ガイドラインに沿った見解になります。
※ガイドラインも外部公益通報二号までしかないがなく、三号は対象外であるが、ここでは三号も二号と同様の規定に基づくものとします。
外部の労働者等からの通報に関するガイドライン
(8)に公益通報以外の通報の取扱いに明記されていますが、これもあくまで「信ずるに足りる相当の理由がある場合」とされており。要件の満たさないものまで保護せよとは書かれていません。
要するに公益通報に該当しない項目の通報(法律にないような新手の犯罪など)についても、真実相当性があれば同様の扱いをせよとのことと推測されます。
念のためGeminiにも確認
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保護要件(真実相当性の要件など)を満たさない通報まで同様の扱いをすることを求めているわけではありません。あくまで「保護要件を満たした通報」に対して、法に基づく公益通報に準じた対応をとることを求めています。
Geminiスレッド
※偏りがないよう Geminiの新規スレッドを使って質問しています。
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外部の労働者等からの通報に関するガイドライン 本文

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