緊急事態条項

災害対策基本法における緊急要件には該当しないが、復旧段階において所有者不明などの理由で持ち主と連絡が取れない場合の対応。

復旧作業で工作物・建物などの撤去が必要なのに所有者が不明・連絡不能なケースでは、原則として以下の手続きが必要になります。

管理人が裁判所の許可を得た上で、解体・撤去などの処分を行う。
この制度が、現在の実務で最も一般的に使われる方法です(能登半島地震などでも活用されています)。

所有者を特定・連絡を取る努力
戸籍・住民票・登記情報などの調査を尽くします。

所有者が特定できず、または所在不明の場合
民法の所有者不明建物管理制度(または所有者不明土地管理制度)を利用します。

市町村などの利害関係人が地方裁判所に申し立てる。

裁判所が公告(異議届出期間は原則1か月以上)をした上で、管理人(弁護士・司法書士など)を選任。

Grokより

所有者不明建物(土地)管理制度を利用する場合、手続きの開始から実際の解体・処分に至るまで、全体でおよそ数か月〜半年程度かかります。

→これを緊急事態条項による政令の発布で、簡易化しようとする動きがあるようです。
ただ、審議中なので流動的ではあります。

参考記事

読売新聞

被災118棟「所有者不明」で解体進まず…能登半島地震から1年半、新制度活用いまだ3棟

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